2018年8月から、所得の高い人は利用者負担の割合が3割になります

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更新日:2018年7月11日

ケアプランに基づいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割か2割をサービス事業者に支払っていますが、2018年8月から所得の高い人は3割の負担となります。

負担割合は、介護保険負担割合証で確認できます

要介護か要支援の認定を受けた方には、「利用者負担割合証」が発行されます。どのくらいの負担割合でサービスを利用できるかが記載されているものです。サービスを利用するときに事業者に提示します。適用期間が8月から翌年7月で、毎年交付されます。

3割負担となる人

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

2割負担となる人

本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

1割負担となる人

上記に該当しない人

1か月の利用者負担が上限を超えた場合、軽減制度があります(高額介護サービス費等の支給)

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が上限額を超えたときは、申請により「高額介護サービス費等」として後から支給されます。
 対象となる場合には、市から申請書をお送りしますので、提出してください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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