サービスの利用には、かかった費用の一部を負担します

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更新日:2021年7月20日

ケアプランに基づいてサービスを利用した場合、かかった費用の1割から3割をサービス事業者に支払います。

介護保険負担割合証で負担割合を確認しましょう

要介護か要支援の認定を受けた方には、「利用者負担割合証」が発行されます。どのくらいの負担割合でサービスを利用できるかが記載されているものです。サービスを利用するときに事業者に提示します。適用期間が8月から翌年7月で、毎年交付されます。

令和3年度分負担割合証発送時同封チラシについてのお詫びと訂正

2021年(令和3年)7月に発送致しました負担割合証に同封している「介護保険負担割合証の交付について(お知らせ)」につきまして、一部のご利用者様発送分に、前年度のチラシが同封されていたことがわかりました。
正しくは、負担割合証に記載がある通り、2021年(令和3年)8月1日から2022年(令和4年)7月31日の有効期限となります。
訂正をお願いしますとともに、心からお詫び申し上げます。

3割負担となる人

本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

2割負担となる人

本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

1割負担となる人

上記に該当しない人

主な在宅サービスの費用

主な在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用負担は上記の負担割合ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

主な在宅サービスの支給限度額(1か月)

要介護状態区分 支給限度額
事業対象者 50,320円
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※標準地域のケース。人件費などの地域差に応じて限度額の加算があります

支給限度額が適用されないサービス

  • 要支援1・2の人のサービス:介護予防居宅療養管理指導、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、特定介護予防福祉用具販売、介護予防住宅改修費支給
  • 要介護1~5の人のサービス:居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特定福祉用具販売、住宅改修費支給

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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