原則的には年金からの天引きによる特別徴収で納めていただきます。
年度途中で65歳になった方や転入されたなどで特別徴収できない方は、納付書による普通徴収で納めていただきます。
特別徴収(年金天引き)
年間6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金受給月に保険料を年金から控除します。
年間の保険料が決定するのは住民税が決定してからですので、
前半3回(4月・6月・8月)は前年度の2月と同額を控除し(仮徴収)、
後半3回(10月・12月・2月)は年額から仮徴収分を除いた額を分割します。(本徴収)
- 特別徴収が開始される初めての年度は、開始月によって控除の額が異なります。
- 仮徴収額と本徴収額の差を少なくするために、8月の年金からの差し引き額を変更する場合があります。
ご注意ください
「特別徴収開始通知書」をハガキの様式で送付しています。表面・裏面ともに開いて金額をご確認ください。なお、送付時期は毎年7月上旬です。
普通徴収(納付書による納付)
年金天引きできない場合は納付書でお近くの金融機関等に納めていただきます。
納期は、7月から翌年の2月までの毎月末・8回です。
普通徴収で納めていただく方は次のとおりです。
1.年金の受給額が年間18万円未満の方
2.受けている年金が老齢福祉年金の方
3.年度途中で65歳になった方
年度途中で65歳になった方は、当該年度については年金の受給があっても納付書で納めていただきます。
4.転出入されて市町村が変わった方
市町村ごとに介護保険料が違うため、前住所地で特別徴収だった方も新住所地では転入された年度内は普通徴収になります。
なお、転入した月から新しい住所地の介護保険料を納めていただきます。前住所地で特別徴収だった場合は、約2か月は天引きされてしまいますが、納め過ぎた保険料は前住所地の市町村から還付されます。
5.年金で融資を受けている方
融資を受けて年金を返済に充てている方は、特別徴収ができません。
普通徴収の納付は金融機関の口座振替が便利です。
・普通徴収の納入通知書
・通帳
・お届け印
をお持ちになり、お取引金融機関でお申し込みください。
毎月20日までにお届けいただいた場合、翌月末の納期から口座振替が始まります。
なお、上記3・4に該当する方は、特別徴収の開始に合わせて自動的に口座振替を停止します。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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