介護保険の加入者

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更新日:2017年4月20日

介護保険は原則として40歳以上方が対象となります。

そのうち65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から65歳未満で医療保険加入者の方を第2号被保険者と呼びます。

第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険サービスの利用に際して違いがあります。

第1号被保険者

65歳以上の方は「第1号被保険者」です。
第1号被保険者は、日常生活で支援や介護が必要になった場合に要介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。

第2号被保険者

40歳から65歳未満の医療保険に加入している方は「第2号被保険者」となります。
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)によって日常生活で支援や介護が必要になった場合、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用できます。

図 特定疾病

介護保険の適用にならない方

40歳以上の方は介護保険の被保険者となりますが、次の方は適用されません。

  • 国内に住所を有しない方(海外在住者)
  • 原則として、改正住民基本台帳法(平成21年法律第77号)の適用対象外となる外国人の方
  • 身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所・入院している方

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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