40歳から65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や社会保険など)に上乗せして納めていただきます。
保険料は、加入している医療保険により算定方法が異なります。
狭山市国民健康保険
国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、医療分とあわせて世帯主が納めます。なお保険料と同額程度を国が負担します。
計算方法 所得割と均等割の合算
1.所得割・・・前年中の所得(総所得金額等-基礎控除33万円)×1.3%
2.均等割・・・加入者一人につき 10,000円×人数
※国民健康保険における介護保険分の上限額(賦課限度額)は16万円です
職場の健康保険
職場の医療保険(社会保険)の介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び賞与に各医療保険ごとに設定される介護保険料率を乗じて算出され、医療保険料と一括して納めます。なお、原則として、保険料の半分は事業主が負担します。
※医療保険により保険料率が異なります。詳細は勤務先の保険担当などへお問い合わせください
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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