第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方

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更新日:2022年12月21日

40歳から65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険(国民健康保険や社会保険など)に上乗せして納めていただきます。

保険料は、加入している医療保険により算定方法が異なります。

狭山市国民健康保険に加入されている方

国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定され、医療分とあわせて世帯主が納めます。なお保険料と同額程度を国が負担します。

計算方法
算定項目 算定方法
所得割額(A) 前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額×2.69パーセント
均等割額(B) 加入者人数(40歳以上64歳までの方)×12,700円

合計
(限度額は年額17万円)

(A)+(B)

国民健康保険税の詳細についてはリンク先のページをご覧ください

職場の健康保険に加入されている方

職場の医療保険(社会保険)の介護保険料は、給与(標準報酬月額)及び賞与に各医療保険ごとに設定される介護保険料率を乗じて算出され、医療保険料と一括して納めます。なお、原則として、保険料の半分は事業主が負担します。

※加入している医療保険(社会保険)により保険料率が異なります。詳細は勤務先の保険担当などへお問い合わせください

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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