国民健康保険税の算定と納付

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更新日:2024年4月24日

国民健康保険は、加入者が国民健康保険税(保険税)を出し合い、必要な医療に充てる相互扶助の制度です。皆さんが安心して医療を受けられるよう、保険税の納付にご協力をお願いします。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主

保険税を納めるのは、国保加入者であるなしにかかわらず、世帯主になります。ただし、保険税がかかるのは加入者分のみです。このため、療養費や高額療養費、出産育児一時金の支給の申請及び振込先は世帯主名義になります。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は、次の表「医療分」、「支援金等分」と「介護分」を合計したものが、その世帯の年間国民健康保険税額です。

  • 年度途中に異動があった場合は、月割で計算します。
  • 所得割額(A)は、所得の申告をしていないと、保険税の計算ができません。未申告の方は、管轄の税務署(市役所市民税課で申告できる場合もあります。詳しくは市民税課にお問い合わせください)にて申告してください。
  • 前住所地が海外の場合は、保険税用の簡易申告書があります。申告する場合は保険年金課(市役所1階)に提出してください。
医療分(基礎課税額)
算定項目 算定方法 (改定後の令和6年度税率は赤字、改定前の令和5年度税率は[ ]内に記載)

所得割額(A)

前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円※)を差し引いた金額×6.79[6.49]パーセント

資産割額(B)

加入者の当該年度の固定資産税額×10[20]パーセント

均等割額(C)

加入者人数×22,700[16,700]円

平等割額(D)

世帯につき5,000[10,000]円
合計(限度額は年額65万円) (A)+(B)+(C)+(D)
支援金等分(後期高齢者支援金等課税額)
算定項目 算定方法 (改定後の令和6年度税率は赤字、改定前の令和5年度税率は[ ]内に記載)

所得割額(A)

前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円※)を差し引いた金額×2.72[2.43]パーセント

均等割額(B)

加入者人数×15,900[10,700]円

合計(限度額は年額22[20]万円)

(A)+(B)
介護分(介護納付金課税額) ※40歳から64歳までが対象
算定項目 算定方法 (改定後の令和6年度税率は赤字、改定前の令和5年度税率は[ ]内に記載)

所得割額(A)

前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円※)を差し引いた金額×2.36[2.69]パーセント

均等割額(B)

加入者人数(40歳以上64歳までの方)×17,100[12,700]円

合計(限度額は年額17万円)

(A)+(B)

  • 所得割額の総所得金額等とは、ご自身が確定申告、年末調整などで申告された所得金額の合計となります。※退職所得については、所得金額の合計から除きます
  • 所得とは収入から経費を除いたものをいいます。このうち、給与収入に対する経費は給与所得控除額をいい、公的年金に対する経費は、公的年金等控除額をいいます
  • 所得税や住民税は、所得から扶養控除や社会保険料控除など各種控除を差し引いた金額(課税標準額)に税率を乗じて計算しますが、保険税は各種控除を差し引く前の所得をそのまま使用します
  • 資産割額については、現年度の狭山市で課税された土地と家屋の固定資産税額で、都市計画税は除かれます
  • ※合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額は段階的に減っていき、2,500万円を超えると消失します

国民健康保険税の試算ができます

下のエクセルファイルを利用し、必要な箇所を入力することで、国民健康保険税の税額を試算することができます。
試算結果は、月割課税や各種軽減措置などが適用されておりませんので、ご了承ください。
また、試算結果は決定税額ではありません。あくまでも概算となりますので、参考としてご利用ください。

国民健康保険税の納め方と注意点

<加入に伴う保険税の納付>

国民健康保険に加入し、資格が発生した月から納めます。
加入の届出が遅れた場合、遅れた分の保険税もさかのぼって納めることになります。資格の異動がありましたら、14日以内の届出をお願いします。

<脱退に伴う保険税の納付>

国民健康保険から脱退した場合は、脱退した月の前月の分まで納めます。
保険税は、年間税額を納期(通常8期)にあわせて割り振っています。このため、納期の額がその月の税額に相当していません。資格に異動があった場合は必ず手続きを行い、保険税の納付について説明を受けてください。

<所得の申告が必要>

保険税の計算には、前年の所得の合計額が必要です。所得の申告が遅れたり、忘れたりすると、後で保険税を追加徴収されたり、保険税の軽減等が受けられなかったりします。
また、申告をしていなかった場合、高額療養費の限度額を決める世帯区分が上位所得者として扱われます。前年の収入がない場合でも、必ず申告をしてください。

国民健康保険税の特別徴収

次の1から4の要件すべてに該当する方は、受給している年金から保険税を特別徴収(年金からの天引き)の方法により納付していただくことになります。なお、保険税に未納がない場合、申請により普通徴収(口座振替)へ変更することも可能です。

  1. 世帯主が、国保加入者であること。
  2. 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上であること。
  4. 保険税と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1以下の金額であること。
  • 年金天引き開始年度のときは、開始のご案内を7月に郵送する納税通知書に同封します。
  • 特別徴収については年度ごとに判定を行いますので、詳しくは納税通知書2ページ目の「特別徴収」欄にてご確認ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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