国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)

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更新日:2024年6月27日

国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)とは

年金天引きで国民健康保険税(以下、国保税)を納付することを「特別徴収」といいます。これに対して窓口での納付書払いや口座振替等で国保税を納付することを「普通徴収」といいます。
年金天引き(特別徴収)の対象世帯は、世帯主の年金からその世帯の国保税を天引きさせていただくことになります。
普通徴収は納期が第1期(7月末納期限)から第8期(翌年2月末納期限)までの年8回に分かれていますが、年金天引き(特別徴収)の場合は、年金支給月に合わせて、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。
※特別徴収が行われることにより、国民健康保険税の総額に増減はありません。ただし、納付回数が異なるため、1回あたりに納付する金額は変わります。

特別徴収の対象となる世帯

下記の条件にすべて該当する世帯は、年金からの天引き(特別徴収)の対象となります。
(1) 世帯主が国保加入者であること
(2) 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
(3) 特別徴収の対象となる年金が年額18万以上であること
(4) 保険税と介護保険料の合計額が、年金額※の2分の1以下の金額であること
※2つ以上の年金を受給中の場合は、法律が定める優先順位によりその一つが天引きの対象となります。(例えば老齢基礎と老齢厚生を受給中の場合は、老齢基礎が天引きの対象となります)

特別徴収の仮徴収と本徴収

4月・6月・8月の徴収を仮徴収、10月・12月・2月の徴収を本徴収といいます。
4月・6月・8月は本年度の国保税が確定していないため、前年度2月の特別徴収額と同額の国保税を仮徴収します。
前年の所得により年間の国保税を算定し、決定した1年間の国保税から4月・6月・8月に仮徴収した金額を差し引いた額を10月・12月・2月の3回に分けて納めていただきます。

具体例:特別徴収が開始された初年度の年税額が24万円、2年度目の年税額が16万円の場合
  特別徴収(初年度) 特別徴収(2年度目)
4月   4万円(仮徴収)
5月    
6月   4万円(仮徴収)
7月 4万円(普通徴収)  
8月 4万円(普通徴収) 4万円(仮徴収)
9月 4万円(普通徴収)  
10月 4万円(本徴収) 1万3400円(本徴収)
11月    
12月 4万円(本徴収) 1万3300円(本徴収)
1月    
2月 4万円(本徴収) 1万3300円(本徴収)
3月    
年税額 24万円 16万円

年税額が前年度と大きく変わる場合、仮徴収と本徴収で差が生じる場合があります。
仮徴収と本徴収の差額を解消したい場合は、普通徴収(口座振替)への変更をご検討ください。

特別徴収が開始となる場合

年金天引き(特別徴収)が開始になる方には、7月の納税通知書に「国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)開始のご案内」を同封します。
年金天引き(特別徴収)が始まる初年度(又は再開する年度)は、第3期(9月末納期限)までは普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただき、10月からは年金支給日に天引きとなります。前年度から年金天引き(特別徴収)の方は、引き続き年金支給日に天引きとなります。
特別徴収が開始となる場合でも、申請により口座振替に変更することができます。
手続きについては、お送りした「国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)開始のご案内」裏面の「国民健康保険税普通徴収(口座振替)変更申請書」に記入し、保険年金課で申請してください。
※これまで納付書払いを利用されていた場合は、収税課または市内金融機関で口座振替の手続きが事前に必要になります。その場合、申込書の控えをご持参ください。

特別徴収が中止となる場合

当年度の算定時点において、次のいずれかに当てはまる場合は、特別徴収が中止となり普通徴収へ変更となります。
・特別徴収の条件に該当しない(65歳未満の加入者がいる、介護保険料と国民健康保険税の合計額が公的年金受給額の2分の1を超えているなど)
・年度途中に世帯主が75歳になり後期高齢者医療保険へ移行する
・国民健康保険税普通徴収(口座振替)変更申請書を提出した
※また、死亡や国保脱退などで年度途中に年税額が減額になる場合は、年度途中においても特別徴収が中止になる場合があります。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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