保険税の軽減及び減免制度

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年3月31日

所得が一定以下の世帯や失業し国民健康保険に加入された方は、負担の軽減を図るための保険税の軽減や減免制度があります。

所得が一定以下の世帯は保険税が軽減されます

世帯主(擬制世帯主を含む。)、国保加入者及び特定同一世帯所属者(注釈1)の前年中の所得合計額で算定し、一定金額以下の世帯に対して、国民健康保険税均等割額と平等割額が軽減されます。この軽減措置を受けるための申請は必要ありませんが、所得が未申告世帯の場合は適用されませんので、収入がない人も住民税等の申告をしてください。

年度 軽減割合 軽減対象となる所得の基準
(世帯主+加入者+特定同一世帯所属者)
令和5年度 7割 43万円+10万円×(一定の給与所得者等の数-1)以下
5割 43万円+(29万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(一定の給与所得者の数-1)以下
2割 43万円+(53万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(一定の給与所得者等の数-1)以下
令和4年度 7割 43万円+10万円×(一定の給与所得者等の数-1)以下
5割 43万円+(28万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(一定の給与所得者の数-1)以下
2割 43万円+(52万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(一定の給与所得者等の数-1)以下
令和3年度 7割 43万円+10万円×(一定の給与所得者等の数-1)以下
5割 43万円+(28万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(一定の給与所得者の数-1)以下
2割 43万円+(52万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)+10万円×(一定の給与所得者等の数-1)以下
令和2年度 7割 33万円以下
5割 33万円+(28万5千円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)以下
2割 33万円+(52万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)以下
平成31年度 7割 33万円以下
5割 33万円+(28万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)以下
2割 33万円+(51万円×国保加入者及び特定同一世帯所属者の人数)以下

(注釈1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する人をいいます。
(注釈2)一定の給料所得者等とは、給料所得と公的年金等所得がある人をいいます。

未就学児に係る軽減制度

令和4年度より、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額が5割軽減されます。この軽減を受けるための申請は必要ありません。また、所得が一定以下の世帯に対する軽減制度(前年の所得合計額に応じて、申請不要で均等割額と平等割額を軽減)が適用される場合、その軽減後均等割額から5割軽減となります。

倒産や解雇などで失業された人(非自発的失業者)に対する軽減制度

会社の倒産や解雇、雇止めなどの理由で失業された方(非自発的失業者)が、安心して医療が受けられるよう、保険年金課(市役所1階)に申請することにより国民健康保険税が軽減されます。

対象となる方

次のすべての要件に該当する方が対象となります。

  1. 失業時の年齢が65歳未満の方。
  2. 失業日の翌日から翌年度末までに、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方。(対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に次のコードが記載されている方となります。)
区分

雇用保険受給資格者証の離職理由の欄

特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)

11、12、21、22、31、32

特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職)

23、33、34

(注釈)雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給者資格者証により失業等給付を受ける方は、軽減の対象とはなりません

軽減の内容

失業した方の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の算定及び高額療養費等の所得区分の判定を行います。

国民健康保険税の軽減の適用期間

失業日の翌日の属する月から翌年度末まで
(注釈)保険税の減額は、さかのぼることができる年度に限りがありますので、お早めにご申請ください

適用期間の例
失業日 適用期間

2023年3月31日から2024年3月30日

離職した日の翌日の属する月から2025年3月

高額療養費の所得判定の適用期間

  • 失業した月の翌月(国民健康保険の世帯を新たに形成した場合は当月)から翌々年度の7月末まで
適用期間の例

失業日

適用期間

2023年3月31日から2024年3月30日

離職した月の翌月から2025年7月

(注釈)会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険の資格を喪失した場合は、軽減の適用は終了となります。なお、適用期間内に国民健康保険へ再加入された場合は、再度申請が必要です

申請方法

下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で申請してください。

申請に必要なもの
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は、求職を希望される人が雇用保険の受給を申請し、公共職業安定所(ハローワーク)が受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格を決定し交付されます。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を紛失した場合は、公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けてください。

後期高齢者医療制度移行に伴う軽減制度

2008年4月の後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行することになります。後期高齢者医療制度に移行された世帯で、引き続き国民健康保険に加入する方の保険税負担が急に増えないよう、保険税が次のとおり軽減されます。

対象世帯 軽減の内容 申請
後期高齢者医療に移行する方がいることで、国民健康保険加入者が1人となる世帯

最長で5年間、保険税の「平等割額」を2分の1軽減
上記5年経過後、3年間は保険税の「平等割額」を4分の1軽減(2013年度より拡充)

不要

社会保険等から後期高齢者医療に移行される方の65歳以上の被扶養者で、国民健康保険に加入する方

当分の間、「所得割額」と「資産割額」を課税せず、2年間は「均等割額」を2分の1軽減、国民健康保険加入者が1人の場合は、さらに「平等割額」も2分の1軽減 要(国民健康保険の異動届出で兼用)

災害や生活困窮世帯に対する保険税の減免制度

病気や災害などの特別な事情により納付が困難なときは、納税を分割したり(詳細は収税課にてご相談ください。)、申請により個々の具体的な事情を調査し、その結果、保険税が減免されたりする場合があります。次の事由に該当する場合でお支払が困難なときは保険年金課へご相談ください。

  • 所得割を納付すべき納税義務者について、その年の所得が著しく減少し、かつ担税力がないとき
  • 生活保護法による扶助を受けるに至ったとき
  • 天災等により所得が皆無になった又はこれに準ずると認められるとき
  • 刑事施設などの施設に拘禁されたとき
  • 生活保護法に基づく要保護の世帯と同等のとき

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。