擬制世帯における国民健康保険上の世帯主変更について

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更新日:2025年4月7日

国民健康保険では原則、住民基本台帳上の世帯主に課税しており、世帯主本人が社会保険等に加入していて、国民健康保険に加入していない場合であっても同一世帯に国民健康保険被保険者がいる場合には、国民健康保険の被保険者とみなして、国民健康保険上の世帯主としております。(以下「擬制世帯主」という。)
ただし、擬制世帯主ではない国民健康保険の被保険者が国民健康保険上の世帯主となることを希望し、下記の要件を満たす場合は、住民基本台帳法上の世帯主を変えることなく、国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とすることができます。

世帯主変更の要件

以下のすべての要件を満たしている場合に、国民健康保険上の世帯主の変更ができます。
1.擬制世帯主と国民健康保険の新しい世帯主の双方が同意をしていること
2.国民健康保険事業の運営上支障がないと認められること
 ・擬制世帯主が国民健康保険税を完納していること
 ・国民健康保険上の世帯主変更後も国民健康保険税の納付が確実に見込めること(原則学生の場合は不可)
 ・国民健康保険上の世帯主変更後も各種届出の義務が確実に見込めること

※次に該当する場合には、住民基本台帳法上の世帯主に戻す場合があります。
 ・国民健康保険事業の運営上支障が生じたとき(保険税の滞納、国民健康保険の各種届出がおこなわれないときなど)
 ・住民基本台帳法上の世帯主が国民健康保険の被保険者資格を取得したとき

必要な持ち物

・国民健康保険世帯主変更届(擬制世帯主と新世帯主それぞれの自筆の署名が必要となります)
・国民健康保険の被保険者の資格情報を確認できる書類(資格確認書や資格情報通知書など)
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
 ※別世帯の人が届出をする場合は委任状が必要となります

世帯主変更日

世帯主変更の申請を受理した日が変更日となります

手続き場所

狭山市役所保険年金課
※各地区センター、交流センターではお手続きできません

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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