国民健康保険加入者の方が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)をされた時に、出産育児一時金を支給します(金額は、出産日や産科医療補償制度(注釈1)加入の有無によって決まります)。
出産育児一時金は、原則として医療保険者(国民健康保険の場合は狭山市)から医療機関等に直接支払われるため、保険年金課での手続きは必要ありません。
なお、狭山市国民健康保険に加入してから6カ月未満で出産した方は、以前加入されていた社会保険や共済組合から出産育児一時金が支給される場合がありますので、事前に加入していた社会保険等にご確認ください。社会保険等から支給がある場合は、狭山市国民健康保険からは出産育児一時金を支給することができませんのでご注意ください。
(注釈1)産科医療補償制度とは、妊娠22週以上の分娩に関連して発生した脳性麻痺の子どもに対する補償制度で、妊産婦の皆さまが安心して出産できるよう医療機関が加入する制度です。
出産日 | 産科医療補償制度加入あり | 産科医療補償制度加入なし |
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2023年4月1日以降 |
50万円 | 48万8千円 |
2022年1月1日から2023年3月31日まで | 42万円 | 40万8千円 |
2021年12月31日以前 | 42万円 | 40万4千円 |
出産育児一時金は医療機関へ直接支払います(直接支払制度)
出産育児一時金は、原則として医療保険者(国民健康保険の場合は狭山市)から医療機関等に直接支払われるため、保険年金課での手続きは必要ありません。
これにより国民健康保険加入者の皆さんがまとまった現金を用意することなく、医療機関において安心して出産が行えます。
制度を利用する場合には、医療機関等と「直接支払制度」を利用する旨を記載した合意文書を取り交わしてください。合意文書の用紙は、出産する医療機関等にお問い合わせください。
・出産費用が出産育児一時金の金額を超える場合は、ご自身でその超えた金額を医療機関等にお支払いください。保険年金課への申請は必要ありません。
・出産費用が出産育児一時金の金額未満であった場合は、申請することで差額が支給されます。対象者には通知が送付されますので、通知に従いご申請ください。
直接支払制度を利用されない場合について
直接支払制度を利用せず、出産費用を全額、医療機関等にお支払いされた場合、出産後、申請により出産育児一時金が支給されます。
下記の書類を持参し、保険年金課でご申請ください。
申請に必要なもの |
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出産費資金貸付制度について
国民健康保険加入者の方が、出産予定日まで1か月以内のとき、または、妊娠4か月以上で出産費用ついて医療機関等から請求又は医療機関へお支払いになったときに、その出産費用について出産育児一時金の8割を限度に貸付の申請ができます。
下記の書類を持参し、保険年金課でご申請ください。
申請に必要なもの |
下記のうちのいずれか
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利用する際の条件 |
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海外で出産した場合について
出産日に狭山市国民健康保険に加入している場合は、支給の対象となります。
出産された方が日本へ帰国後、下記の書類を持参し、保険年金課でご申請ください。
申請期限は、出産日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの |
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(注釈1)日本語訳文には、翻訳者の住所、氏名、連絡先を記載すること。
(注釈2)日本に生活実態がないと判断される場合には、国民健康保険の加入資格を外れ、資格喪失する場合があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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