次のような場合は、医療費をいったん全額負担することになりますが、保険年金課(市役所1階)へ申請し、審査で認められた場合、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
---|---|
急病などのやむをえない理由で医療機関に保険証などを提示できなかった場合 |
|
接骨院にかかった場合 |
※医療機関と同様に一部負担金でかかることができる施術所もあります |
医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージを受けた場合 |
※医療機関と同様に一部負担金でかかることができる施術所もあります |
コルセット等の治療用補装具を購入した場合 |
|
輸血のため生血代を負担した場合 |
|
海外渡航中に国外で治療を受けた場合(海外療養費) |
※治療目的で渡航した場合は対象となりません |
病気や怪我で移動が困難な人が医師の指示によって入院、転院した場合(移送費) |
※通常の通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません |
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
- 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで最短で約3か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
国民健康保険療養費支給申請書 (word形式)(ワード・49KB)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。