医療費をいったん全額自己負担したとき(療養費)

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更新日:2022年1月25日

次のような場合は、医療費をいったん全額負担することになりますが、保険年金課(市役所1階)へ申請し、審査で認められた場合、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

こんなとき 申請に必要なもの
急病などのやむをえない理由で医療機関に保険証などを提示できなかった場合
  • 国民健康保険証
  • 診療報酬明細書(レセプト) ※封緘されている場合は、そのまま開封せずにご提出ください。
  • 領収書
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)

接骨院にかかった場合

  • 国民健康保険証
  • 施術内容明細書
  • 領収書
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)

※医療機関と同様に一部負担金でかかることができる施術所もあります

医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージを受けた場合

  • 国民健康保険証
  • 医師の同意書や診断書
  • 施術内容明細書
  • 領収書
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)

※医療機関と同様に一部負担金でかかることができる施術所もあります

コルセット等の治療用補装具を購入した場合

  • 国民健康保険証
  • 補装具を必要とした医師の証明書や診断書
  • 領収書及び明細書 ※義肢装具士の氏名が記載されているもの
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)
  • 靴型装具の場合は、実際に装着する現物の写真

輸血のため生血代を負担した場合

  • 国民健康保険証
  • 医師の同意書や診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)

海外渡航中に国外で治療を受けた場合(海外療養費)

  • 国民健康保険証
  • 診療内容の明細書(原本および翻訳文)
  • 領収書(原本および翻訳文)
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)
  • パスポート等、海外への渡航期間が分かる書類

※治療目的で渡航した場合は対象となりません

病気や怪我で移動が困難な人が医師の指示によって入院、転院した場合(移送費)

  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書や診断書
  • 領収書
  • 移送経路図
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)

※通常の通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません

  • 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
  • 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで最短で約3か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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