療養費

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更新日:2021年6月18日

次のような場合は、医療費の全額を支払っても、支払った額から「1割」または「3割」の自己負担金相当額を差し引いた額が支給されます。支給を受けるには、申請が必要です。

支給対象となる場合 申請に必要なもの
急病などのやむを得ない理由で医療機関に保険証を提示できなかった場合 診療報酬明細書(レセプト)、領収書、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、口座番号等の確認ができるもの
医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージを受けた場合 医師の同意書(または診断書)、領収書、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、口座番号等の確認ができるもの
※医療機関と同時に一部負担金でかかれる施術所もあります
コルセット等の治療用補装具を購入した場合 医師の証明書、領収明細または領収書(コルセット等の明細が記載されているもの)、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、口座番号等の確認ができるもの
海外渡航中に国外で治療を受けた場合(海外療養費) 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類(翻訳文が必要)、領収証明書(翻訳文が必要)、パスポート、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、口座番号等の確認ができるもの
※治療目的で渡航した場合は対象となりません
負傷、疾病等により移動が困難な人が、医師の指示により移送された場合 領収書、移送に係る医師の意見書、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、口座番号等の確認ができるもの
※通常の通院など一時的、緊急的と認められない場合は、支給の対象となりません

申請方法

申請に必要なものを持参し、保険年金課で手続きしてください。遠方にお住まいの方等、窓口に来ることが困難な方はこちらから申請書をダウンロードしての郵送手続も可能です。
※審査を行い、申請してから約2か月から3か月後に、ご指定の口座に振り込まれます。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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