後期高齢者医療の保険料(令和6年度・令和7年度)

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更新日:2024年3月13日

後期高齢者医療の保険料

保険料の計算

個人単位

保険料の内訳

  • 均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)…年額45,930円
  • 所得割(被保険者の所得に応じて負担する部分)…料率9.03%

※「保険料(年額)に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
※基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度は所得割率8.42%が適用されます。

保険料の上限

年額73万円
※令和7年度は80万円に引き上げられます(ただし、令和6年度に75歳に到達した方が、新たに資格取得する場合は令和6年度から80万円)。なお、令和6年度中の加入でも、障害認定により加入される方は激変緩和措置の対象となり73万円となります。
激変緩和措置とは…制度改定による保険料の急激な上昇を抑える措置。

保険料の算定方法

均等割(年額45,930円)+所得割{(所得金額―43万円(基礎控除額))×所得割率9.03%}=後期高齢者医療保険料

年の途中で75歳になった年度や転出等の場合は、月割での計算となります。その場合の保険料は、資格を得た月の分は納めていただき、資格を喪失された月の分はかかりません。(転出した月は、転出先で納めていただきます。)
 埼玉県後期高齢者医療保険料の計算シート(外部サイト)
 埼玉県後期高齢者医療広域連合の保険料試算シートにリンクします。

保険料の軽減措置

所得が低い世帯の方は、所得に応じて保険料が軽減されます。

均等割の軽減

軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額を基に判定します。

軽減割合基準
軽減割合

軽減後の均等割額

軽減判定基準(赤字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)

7割

13,770円

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)

5割 22,960円 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)
2割

36,740円

基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)

被用者保険の被扶養者であった方の均等割額軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方については、加入後2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。

例)令和5年(2023年)10月に75歳を迎え、被用者保険の被扶養者であった方で年金収入80万のみの妻(世帯主である夫も被保険者で年金収入300万円)の場合

令和5年度 令和6年度 令和7年度

年間保険料22,000円(均等割額 5割軽減)
均等割額5割軽減(22,080円)

年間保険料22,900円(均等割額 5割軽減)
均等割額5割軽減(22,960円)

年間保険料34,400円(11,500円増)
(均等割額 6か月分5割軽減)
均等割額5割軽減(22,960円)

※被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合、軽減される割合の多いほうが適用されます(上記の例の方が単身世帯の場合、所得の少ない方の均等割額の7割軽減に該当するため、均等割額は令和5年は13,250円、令和6・7年は13,770円になります。)また、所得割額は引き続きかかりません。

保険料の減免

納付方法・納期等

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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