交通事故など第三者から傷病を受けた場合や自損事故の場合の医療費は原則加害者が負担するものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは一時的に後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、治療を受けるときは、警察への届け出と同時に、保険年金課に必ず届け出をしてください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度が使えなくなる場合がありますので、示談の前には必ず保険年金課に連絡してください。
手続きの流れ
- 交通事故にあったら、まず警察に届ける
- 資格確認書等を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課へ連絡する
- 保険年金課へ「第三者行為による被害届」一式を提出する
手続きに必要なもの
- 交通事故証明書
- 後期高齢者医療の被保険者証または資格確認書
- 印鑑
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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