第三者行為による被害届

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2017年4月1日

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、治療を受けるときは、警察への届け出と同時に、保険年金課に必ず届け出をしてください。

手続きの流れ

  1. 交通事故にあったら、まず警察に届ける
  2. 保険証を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課へ連絡する
  3. 保険年金課へ「第三者行為による被害届」一式を提出する

手続きに必要なもの

  • 交通事故証明書
  • 保険証
  • 印鑑

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。