交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療にかかる費用を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになりますので、治療を受けるときは、警察への届け出と同時に、保険年金課に必ず届け出をしてください。
手続きの流れ
- 交通事故にあったら、まず警察に届ける
- 保険証を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課へ連絡する
- 保険年金課へ「第三者行為による被害届」一式を提出する
手続きに必要なもの
- 交通事故証明書
- 保険証
- 印鑑
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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