医療機関にかかるとき

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更新日:2024年12月1日

医療機関等で受診するときは、かかった医療費の一部をご負担していただきます。(負担割合については、資格確認書等に記載されています。)

1割負担・2割負担(一般) 下記に該当しない方
3割負担(現役並み所得者) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

ただし、後期高齢者医療の被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり1割負担もしくは2割負担となります。

また、後期高齢者医療の被保険者が一人で収入が383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を合計して520万円未満であれば、上記と同様の適用を受け1割負担もしくは2割負担となります。

なお、2015年1月以降、新たに70歳となる後期高齢者医療の被保険者がいる世帯のうち、被保険者全員に係わる旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。

基準収入額適用申請について

住民税課税所得が145万円以上の方でも、基準収入額適用申請をして認められると「3割」負担から「2割」または「1割」負担になる場合があります。
(1)被保険者が1人の世帯の場合
被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70から74歳の方がいる場合、70から74歳の方との収入の合計が520万円未満)
(2)被保険者が2人以上の世帯の場合
被保険者の収入の合計が520万円未満
【申請に必要な書類】
基準収入額適用申請書
収入の分かる書類(確定申告書の写し等)

窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得のある方(3割負担の方は除く)の窓口負担が2割負担になります。
基準収入額適用申請と窓口負担割合の見直しについての詳しい内容は、下記ページをご覧ください。

お問い合わせ先

埼玉県後期高齢者医療広域連合

埼玉県後期高齢者医療広域連合(患者負担の概要)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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