医療機関にかかるとき

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更新日:2023年7月3日

医療機関等で受診するときは、かかった医療費の一部をご負担していただきます。(負担割合については、保険証に記載されています。)

1割負担・2割負担(一般) 下記に該当しない方
3割負担(現役並み所得者) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

ただし、後期高齢者医療の被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり1割負担もしくは2割負担となります。

また、後期高齢者医療の被保険者が一人で収入が383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を合計して520万円未満であれば、上記と同様の適用を受け1割負担もしくは2割負担となります。

なお、2015年1月以降、新たに70歳となる後期高齢者医療の被保険者がいる世帯のうち、被保険者全員に係わる旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。

窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得のある方(3割負担の方は除く)の窓口負担が2割負担になります。
詳しい内容については、下記ページをご覧ください。

お問い合わせ先

埼玉県後期高齢者医療広域連合

埼玉県後期高齢者医療広域連合(患者負担の概要)

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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