医療機関等で受診するときは、かかった医療費の一部をご負担していただきます。(負担割合については、保険証に記載されています。)
1割負担(一般) | 下記に該当しない方 |
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3割負担(現役並み所得者) | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方 |
ただし、後期高齢者医療の被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
また、後期高齢者医療の被保険者が一人で収入が383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を合計して520万円未満であれば、上記と同様の適用を受け1割負担となります。
毎年8月に前年の所得金額等をもとに負担割合の認定替えを行います。上記申請が必要とされる方については、事前に申請書を郵送させていただきますので、忘れずに申請してください。
なお、2015年1月以降、新たに70歳となる後期高齢者医療の被保険者がいる世帯のうち、被保険者全員に係わる旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(3割負担の方は除く)の窓口負担が2割負担になります。
制度改正の趣旨などの照会を受けるため、国がコールセンターを開設しています。
詳しい内容については、コールセンターへお問い合わせしていただくか、下記ページをご覧ください。
お問い合わせ先
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号 0120-002-719
受付時間 月曜日から土曜日(日曜日・祝日は休業) 9時から18時まで
埼玉県後期高齢者医療広域連合
https://www.saitama-koukikourei.org/seido/kanjafutan/futan/(外部サイト)
埼玉県後期高齢者医療広域連合(患者負担の概要)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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