医療機関にかかるときの自己負担の割合

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更新日:2026年7月30日

医療機関等を受診する際は、医療費の一部をご負担いただきます。ご自身の負担割合は、マイナ保険証や資格確認書等でご確認ください。

1割負担・2割負担(一般) 下記に該当しない方
3割負担(現役並み所得者) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

ただし、後期高齢者医療の被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり1割負担もしくは2割負担となります。

また、後期高齢者医療の被保険者が一人で収入が383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を合計して520万円未満であれば、上記と同様の適用を受け1割負担もしくは2割負担となります。

なお、2015年1月以降、新たに70歳となる後期高齢者医療の被保険者がいる世帯のうち、被保険者全員に係わる旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。

埼玉県後期高齢者医療広域連合(患者負担の概要)へリンクします

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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