高額療養費(入院や外来受診で医療費が高額になったとき)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年7月29日

後期高齢者の方は、かかった医療費の1割2割、または3割の負担で医療が受けられますが、同じ月内に下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、限度額を超えた分が支給されます。高額療養費に該当した場合、おおむね診療月の3か月後に封書でお知らせします。

自己負担限度額(令和8年8月から)

医療費は、月単位で計算されます。また、外来は個人単位で、入院は世帯単位で計算されます。
保険診療ではない、差額ベット代やおむつ使用料等は対象外となります。
また、食事代は別途定められています。
>入院時の食事療養費等についてはこちら

現役並み所得(3割負担)の限度額
所得区分

外来+入院の月額上限(世帯ごと)

年間上限(世帯ごと)

現役並み
所得者3

270,300円+(医療費-901,000円)×1パーセント
(多数回該当140,100円)

1,680,000円
(月額平均140,000円)

現役並み

所得者2

179,100円+(医療費-597,000円)×1パーセント
(多数回該当93,000円)

1,110,000円
(月額平均92,500円)

現役並み
所得者1

85,800円+(医療費-286,000円)×1パーセント
(多数回該当44,400円)

530,000円
(月額平均44,200円)

現役並み所得3…住民税課税所得690万円以上の方
現役並み所得2…住民税課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得1…住民税課税所得145万円以上380万円未満の方

※所得区分が現役並み所得者の方については、外来(個人ごと)の区分けはありません
※(多数回該当)内の金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給に該当し場合、4回目の支給から適用となります

現役並み所得以外(1割、2割負担)の限度額 (2割負担は一般2の区分に該当します)
所得区分

外来の月額上限

(個人ごと)

外来+入院の月額上限

(世帯ごと)

年間上限

(世帯ごと)

一般2

22,000円
(年間216,000円上限)

61,500円
(多数回該当44,400円)

530,000円
(月額平均44,200円)

一般1

22,000円

(年間216,000円上限)

61,500円

(多数回該当44,400円)

530,000円

(月額平均44,200円)

低所得者2

11,000円

(年間96,000円上限)

25,700円

(多数回該当24,600円)

290,000円
(月額平均24,200円)

低所得者1

8,000円 15,700円

180,000円
(月額平均15,000円)

一般2…課税世帯の内、自己負担割合2割の方
一般1…「現役並みの所得者」「一般2」「低所得者」に該当しない方
低所得者2…同じ世帯の全員が住民税非課税である方
低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税である方であって、その全員の所得が0円である方。年金の所得は控除額を82.65万円として計算し、給与所得がある方は10万円を控除した金額で判定します。

※(多数回該当)内の金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給に該当し場合、4回目の支給から適用となります。なお、所得区分が一般の方の外来(個人ごと)による高額療養費の支給は、多数該当の回数に含まれません
※毎年7月31日時点(死亡等により資格を喪失した方は、資格を喪失した日の前日)で所得区分が一般1・2及び低所得者1・2に該当する被保険者について、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち一般1・2及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が年間の上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます

限度額適用認定等に係る情報を記載した資格確認書の申請

低所得者1・2又は、現役並み所得者1・2に該当する方は、入院の際に「限度額適用認定等に係る情報を記載した資格確認書」の交付を受けることによって、自己負担限度額と食事代を抑えることができますので、下記の方法で申請をお願いします(マイナ保険証をお持ちの方については申請不要です)

オンライン申請

【狭山市後期高齢者医療】資格確認書交付兼任意記載事項併記申請(オンライン)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定等に係る情報を記載した資格確認書の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。