「特定疾病療養受療証」の申請方法
厚生労働大臣が指定する人工透析や血友病などの「特定疾病」の方に「特定疾病療養受療証」を交付します。
保険年金課(市役所1階)に申請し、「特定疾病療養受療証」を医療機関などに提示することで、自己負担限度額が1か月1万円までとなります。
ただし、70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方で、上位所得者か前年の収入を申告していない方(世帯)は、自己負担限度額が2万円となります。
対象となる特定疾病
「特定疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています。
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。
申請に必要なもの |
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このページに関するお問い合わせは
長寿健康部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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