特定疾病(人工透析等)の治療を受けるとき(特定疾病療養受療証)

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更新日:2022年4月1日

「特定疾病療養受療証」の申請方法

厚生労働大臣が指定する人工透析や血友病などの「特定疾病」の方に「特定疾病療養受療証」を交付します。
保険年金課(市役所1階)に申請し、「特定疾病療養受療証」を医療機関などに提示することで、自己負担限度額が1か月1万円までとなります。
ただし、70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の方で、上位所得者か前年の収入を申告していない方(世帯)は、自己負担限度額が2万円となります。
また、障がい者福祉課の自立支援医療(更生医療)についても併せてご確認ください。

対象となる特定疾病

「特定疾病」は、厚生労働大臣によって次の3つが定められています。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。
医師の意見書は、保険年金課窓口や下記からダウンロードできる「特定疾病認定申請書」を医療機関へ持参し、医師の意見欄に記入していただいてください。

申請に必要なもの

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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