お医者さんにかかるとき

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更新日:2020年6月24日

日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。
国民健康保険加入者は、かかった医療費のうち、年齢に応じて以下の割合で一部負担金を支払います。

医療費の自己負担割合

区分 自己負担割合
小学校入学前 医療費の2割
小学校入学後70歳未満 医療費の3割
70歳以上75歳未満 医療費の2割または3割(現役並み所得者)

※狭山市では0歳から中学校3年生の終了まで、こども医療費受給者証が交付され、市内の医療機関で受診した場合の医療費は無料となります。また、市外や指定外の医療機関で診療された場合は、申請により自己負担分が払い戻されます

健康保険で受けられる医療内容

医療機関などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

健康保険で受けられる医療
  • 診察
  • 病気や怪我の治療
  • 検査、レントゲン撮影等
  • 治療に必要な薬や注射
  • 入院

※訪問看護についても医師の指示のもとで利用する場合には保険対象となることがあります

保険の対象とならない医療
  • 正常な妊娠、出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正、美容整形
  • 健康診断、集団健診、予防接種
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
  • 仕事上の病気、怪我(労災保険の対象となるもの)
  • 交通事故(健康保険を利用される場合、事前に保険年金課へ届出が必要となります。)

※その他、けんかや泥酔、または、犯罪をおこした場合や故意による病気や怪我については、給付が制限される場合があります

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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