Q.接骨院や整骨院を受けるには

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2015年1月1日

接骨院等の窓口では、病院や診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができますが、保険が使えない場合があることをご存じですか。
接骨院等のかかり方やかかるときの注意点をご案内しますので、正しい理解を深め、狭山市国民健康保険の医療費適正化についてご協力をお願いします。

病院や診療所(保険医療機関)ではないのに、自己負担分だけで済むのはどうして?

療養費は、本来、患者が費用の全額を支払った後、自ら加入している健康保険に請求を行うことにより支給を受ける(「償還払い」といいます)のが原則ですが、柔道整復については、例外的取扱いとして窓口で自己負担分を支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を患者の健康保険に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができるのです。

対象となるけがは?

医師や柔道整復師の判断により、急性(3か月程度で発症したものも含む)の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないものとなります。

健康保険を使えるのはどんなとき?

(1)医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当てをする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
(2)骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
《主な負傷例》
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき

健康保険の対象にならないものはどんなとき?

(1)単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
(2)脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
(3)保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
(ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合等は除きます)
(4)労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

治療を受けるときの注意

国民健康保険の療養費は、国民健康保険に加入されている方々の保険税等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

  • 負傷の原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確にお話ください。

健康保険は治療を目的としたものであり、健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確に伝えましょう。また、交通事故による第三者行為に該当する場合は狭山市保険年金課国民健康保険担当までご連絡ください。

  • 「柔道整復施術療養費支給申請書」の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。

「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。

  • 領収書は必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。

平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収証が無料発行されます。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。
また、かかった後は2か月に1回お送りしている医療費通知でかかった内容(施術所名・金額・日数)の確認をしてください。

  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

医療費の適正化のために

  • 治療内容について狭山市国民健康保険よりお尋ねすることがあります。
  • 施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。
  • 柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収証等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。