Q.緊急の必要があって患者を移送しました。移送費について国民健康保険の給付は受けられますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき申請して必要と認められた場合に限り支給されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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