Q.国民健康保険の被保険者が入院した場合の費用負担額を教えてください。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

国民健康保険加入者の方が入院した場合、医療機関でお支払いいただいた一部負担金について、世帯ごとの負担限度額を超えた分が後で高額療養費として払い戻される制度があります。
また、「限度額適用認定証」等の交付を事前に保険年金課(市役所1階)で申請いただくことにより、医療機関の窓口で支払う一部負担金の上限が世帯ごとの負担限度額まで抑えられる制度もあります。なお、保険税の未納がある場合は認定証が交付されない場合があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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