回答
限度額適用認定証は、医療機関の窓口に提示することにより、1か月毎の医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の自己負担限度額までになります。また、住民税非課税世帯の方は、食事代もあわせて減額となります。なお、保険税の未納がある場合は、限度額適用認定証が交付されない場合があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。