回答
同じ月内に医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額(70歳未満と70歳以上75歳未満では、限度額が異なります。)を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、対象者には診療を受けられた3ヵ月後を目安に高額療養費申請の案内を世帯主様宛にお送りします。
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健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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