回答
同じ月内に医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額(70歳未満と70歳以上75歳未満では、限度額が異なります。)を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、対象者には診療を受けられた3か月後を目安に高額療養費申請の案内ハガキを世帯主様宛にお送りします。
また、入院する場合は、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付(保険税の未納がある場合は交付されない場合があります)を事前に保険年金課(市役所1階)で申請いただき、医療機関の窓口で被保険者証と併せ提示いただくことにより、医療機関の窓口で支払う一部負担金の上限が世帯ごとの負担限度額までとなります。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
長寿健康部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
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