Q.高額療養費貸付について知りたいのですが。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

病院窓口での1か月の請求(一部負担金)が高額になり、支払いが困難なときは、申請いただくことにより、高額療養費に該当する額の9割を上限に、国保から医療機関に直接支払う制度です。なお、保険税の未納がある場合は貸付制度が利用ができない場合があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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