回答
医療機関に入院した際の食事にかかる費用は、1食当たりで支払う金額(標準負担額)が決まっていますが、同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税が非課税である場合、事前に保険年金課(市役所1階)で「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」の交付(保険税の未納がある場合は交付されない場合があります)を受け、医療機関の窓口で被保険者証と併せ提示する事により、標準負担額が減額となる場合があります。住民税が非課税の世帯に属する方が、長期で入院している場合は更に減額となる場合があります。
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健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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