回答
国民健康保険で受けられる給付は、保険事故である疾病、負傷、出産、死亡に対して行うもので、詳しくは次のとおりとなります。
(1)疾病や負傷に伴い医療機関で行う診察、投薬、病院への入院などの医療サービスが療養の給付となります。
(2)入院時の食事代についても、国民健康保険より入院時食事療養費が支給され、加入者の実際の負担は一部の負担となります。
(3)1か月にかかる医療費が高額になった場合、世帯の限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
(4)急な事態により保険証を医療機関に提示できず全額負担したときや、補装具を作成したとき、海外で医療機関にかかったときなど、申請により払い戻されます。
(5)加入者が子どもを出産したときには、出産育児一時金が支給されます。
(6)加入者が死亡したときには、喪主(施主)の方に葬祭費が支給されます。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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