回答
保険年金課(市役所1階)への申請により「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定証」の交付(保険税の未納がある場合は交付されない場合があります)を受け、医療機関の窓口で被保険者証と併せ提示いただくことにより、1か月の医療費が自己負担限度額までのお支払いになります。また、住民税が非課税の世帯については1食あたりの食事代も軽減されます。
関連情報
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健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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