Q.入院時の食事代や医療費の自己負担を安くできますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

保険年金課(市役所1階)への申請により「限度額適用認定証」又は「限度額適用認定証」の交付(保険税の未納がある場合は交付されない場合があります)を受け、医療機関の窓口で被保険者証と併せ提示いただくことにより、1か月の医療費が自己負担限度額までのお支払いになります。また、住民税が非課税の世帯については1食あたりの食事代も軽減されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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