Q.暴行被害を受けました。保険証は使用できますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

加害者が特定できない場合は使用できます。
加害者が特定できる場合は、加害者によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ず、保険年金課(市役所1階)に届出をしてください。
なお、保険年金課へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、国保では治療が受けられませんのでご注意ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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