回答
被保険者証は毎年8月1日で更新となるため有効期限は7月31日までとなります。
有効期限が短い被保険者証が発行されるケースとしては次のとおりです。
(1)7月31日までに75歳になられる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行することとなるため、誕生日の前日までが有効期限となります。
(2)国民健康保険税を滞納し督促や納税相談に応じていただけない場合、有効期限の短い被保険者証(短期被保険者証)を発行します。短期被保険者証が発行されている世帯は、期限が切れるごとに更新の手続きが必要なことから、この機会を捉え、納税相談に応じていただくよう説明し、国民健康保険税の収納率向上につなげます。
関連情報
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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