Q.慢性じん不全の場合、医療費の自己負担を安くできますか。

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更新日:2011年3月1日

A.回答

保険年金課(市役所1階)への申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関の窓口で被保険者証と併せて提示いただくことにより、人工透析に係る1か月の医療費が1万円(70歳未満で基礎控除後の総所得金額等が600万円超の人は2万円)までとなります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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