交通事故など第三者の行為による傷病を受けた場合には

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更新日:2021年4月1日

交通事故など第三者の行為による傷病を受けた場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます。その際には、必ず保険年金課(市役所1階)に届出をし「第三者の行為による被害届」を提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談の前には必ず保険年金課に連絡してください。

届け出に必要なもの

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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