第三者の行為による被害届

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更新日:2023年6月6日

被害届

用途

必要なもの

第三者の行為による被害届、印鑑、国民健康保険証、事故証明書(後日でも可)、個人番号関係書類

提出先

保険年金課

注意事項

事故等の状況により提出書類が異なる場合があります
事前に保険年金課にご連絡ください

郵送受付

その他

なし

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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