国民健康保険の都道府県単位化
市町村における国民健康保険制度の構造的な課題である被保険者の構成、財政基盤、保険者規模の格差などを解決するため、平成30年度(2018年度)から国民健康保険が都道府県単位化され、都道府県が財政運営の責任主体となり、各市町村は都道府県と共通認識のもと一体となって財政運営や保険者としての事務を実施しております。
埼玉県国民健康保険運営方針
国民健康保険法第82条の2に基づき、埼玉県においても国民健康保険の安定的な財政運営並びに県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、「埼玉県国民健康保険運営方針」を定めております。
2023年12月に策定された第3期(2024年度から2029年度)においては、国保財政の安定的な運営のため、様々な課題の解決に向けて県内保険税水準の統一化を段階的に進めていくことが示されています。
| 実施年度 | 概要 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 納付金ベースの統一 | 市が県に支払う納付金の算定に、各市町村の医療費水準を反映させない |
| 2026年度 | 法定外一般会計繰入金の解消 | 国保特別会計に繰り入れる法定外一般会計繰入金を解消する |
| 2027年度 | 準統一 | 賦課方式を所得割、均等割による2方式とし、県が提示する市町村標準保険料(税)率どおりの税率を設定 |
2030年度 |
完全統一 | 県内すべての市町村の税率が統一され、県内どの市町村においても、同じ世帯構成、同じ所得であれば同じ保険税となる |
備考:法定外一般会計繰入金とは、国民健康保険の事業に関する特別会計の赤字補填や保険税の負担軽減を図ること等を目的として、住民税等の税金が主な財源である一般会計から繰入れること。
令和8年度(2026年度)国民健康保険の税率等について
埼玉県国民健康保険運営方針に基づき、令和8年度(2026年度)は法定外一般会計繰入金の解消を行う必要があります。
必要な財源を確保するため、本市においては県が算定した標準保険料(税)率に沿って引き上げを行います。
標準保険料(税)率とは
国民健康保険法第82条の3に基づき、各市町村で必要な保険給付費を確保するために必要な保険料(税)率を所得や被保険者数、収納率等を加味し、県が市町村ごとに毎年算定し、通知するものです。算定された料(税)率を市町村は参考として、条例等で独自の料(税)税率を設定します。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
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