マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

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更新日:2023年4月27日

2021年10月20日から、医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる「オンライン資格確認」が開始されました。
オンライン資格確認とは、ご自身の健康保険情報などをマイナポータルで閲覧したり、医療機関などが健康保険の資格情報等をオンラインで確認したりできる仕組みです。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページで公表されています。(導入が完了していない医療機関等では、引き続き保険証が必要です。)
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前の登録が必要です。
詳細については下記サイト等をご覧ください。

(注釈)2021年10月以降も、今までと変わらず保険証により医療機関に受診できます。

・マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178(無料)
受付時間(年末年始を除く)平日:9時30分から20時まで
土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分まで

DVや虐待などの被害を受けている方は健康保険証の発行元への届出が必要

「オンライン資格確認」の導入に伴い、マイナンバーカードを利用して、医療情報、薬剤情報、特定健診情報等の各種情報がマイナポータルや医療機関等受診時に第三者にて閲覧可能となりました。
DVや虐待等の被害を受けている方は、健康保険証の発行元(健康保険組合や共済組合、市町村等)にご自身の情報がオンライン資格確認で加害者等に開示されないよう届出をしていただく必要があります。

健康保険証の発行元へ届出が必要な方

DV・虐待等被害を受けている方で、情報閲覧の制限を希望される方。
なお、狭山市国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、自動的に情報閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません

届出を行った場合の制限

  1. マイナンバーカードの保険証としての利用ができません。
  2. ご自身の医療情報、薬剤情報、特定健診情報等をマイナポータルで閲覧できません。
  3. 医療機関などがオンラインで健康保険の資格を確認しようとする際、閲覧する画面に住所情報が表示されなくなります。

マイナンバーカードを避難元に置いてきた場合

マイナンバーカードを避難元に置いてきた場合は、加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、マイナンバーカードの一利用停止を行うなどの方法がありますので、ご希望の方は、下記までご相談ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178

マイナンバーカードの代理人を加害者に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードにおいて、加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードをご自身でもっている場合でも、マイナポータルにアクセスして代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限等が不要となったことを届出てください。狭山市国民健康保険に加入している方は、保険年金課にて届出を行ってください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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