医療費の軽減

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更新日:2020年2月28日

入院療養に係る一部負担金の減免制度

特別な事情に該当し、生活が著しく困難になったと認められる場合、入院療養に係る医療費の一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けられる場合があります。

対象者

次の1から4のいずれかに該当し、生活が困難になった世帯。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前3号のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

認定基準

世帯の収入及び預貯金額等が生活保護基準に一定の割合を乗じて得た金額以下であること。

減免期間

6か月を限度とする。

申請方法

事由により必要書類が異なるため、事前に保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。

無料低額診療制度

経済的な理由で必要な医療を受ける機会を制限されることがないように、無料または低額な料金で診療を行う社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業です。
事業を実施する診療施設ごとに基準が異なるため、詳細は実施医療機関に直接お問い合わせください。

近隣の実施施設

  • 埼玉西協同病院
  • 所沢診療所
  • 大井協同診療所

その他の実施施設については、埼玉県ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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