負担軽減制度

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更新日:2025年8月1日

介護保険サービスの利用について、個人負担は原則1~3割ですが、以下のような場合は負担が軽減されます。

高額介護(予防)サービス費の支給

利用者が同じ月内に受けた在宅サービスまたは、施設サービスの利用者負担額の合計が、利用者負担の上限を超えた場合、申請により超過分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額が対象となります。なお、住宅改修及び福祉用具の購入、施設サービスでの食事代の標準負担額は、支給の対象になりません。

所得状況※

上限額(世帯合計)
生活保護の受給者 15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護受給者にならない場合 15,000円
老齢福祉年金の受給者

15,000円

市民税非課税世帯で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方

15,000円(個人)

24,600円

市民税非課税世帯で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80.9万円以上の方 24,600円
市民税課税世帯~課税所得380万円未満の方 44,400円
課税所得380万円以上690万円未満の方及び同世帯の方 93,000円
課税所得690万円以上の方及び同世帯の方 140,100円

※合計所得金額とは
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用いるほか、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
※課税年金収入額とは
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金の収入額のことです。
障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

高額介護(予防)サービス費の貸し付け

利用者負担の支払いが困難な方に対して、高額介護(予防)サービス費支給額の範囲内で資金の貸付をします。

介護(予防)サービス費助成

世帯全員が住民税非課税の方、または生活保護に準ずるような生活状態にある方が、介護(予防)サービスを利用したとき、利用負担額の一部を次のとおり助成します。
※高額介護(予防)サービス費控除後の額に対し助成します

所得状況 助成割合
老齢福祉年金を受給し、世帯全員が住民税非課税の方、または生活保護に準ずるような生活実態にある方 2分の1を助成
世帯全員が住民税非課税の方 4分の1を助成

心身障害者利用負担の助成

対象となる方

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級の方
  • 県の療育手帳制度に基づく○A(マルエー)・A・Bの方
  • 高齢者の医療の確保に関する法律により医療の給付を受けることができる方のうち、一定以上の障害を有する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

※65歳以上で、新規手帳取得や等級変更により、上記条件に該当した方は対象となりません。
※高額介護(予防)サービス費控除後の額に対し助成します

対象サービスと助成内容

  • 訪問看護サービス・・・・・・・全額助成
  • 介護療養施設サービス及び介護医療院サービスの一部・・・下表のとおり
所得状況 助成割合
住民税非課税の方 全額を助成
住民税課税で、合計所得金額が200万円未満の方 4分の3を助成
住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の方 2分の1を助成

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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