福祉用具購入費の支給(特定福祉用具販売)※介護予防を含む

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年5月1日

県指定の特定(介護予防)福祉用具販売事業者から福祉用具を購入した場合には、申請により福祉用具購入費を支給します。

対象

自立した日常生活を送るための支援として、福祉用具の購入が必要な方
・領収日時点で要介護または要支援の認定を受けている方
 ※認定申請の結果、非該当(自立)の方は支給対象外となります。
・在宅で生活されている方(入院中・入所中・外泊中は不可)

対象品目

1. 腰掛便座(補高を補助するもの)
2. 簡易浴槽
3. 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
4. 自動排泄処理装置の交換可能部品
5. 移動用リフトのつり具
6. 排泄予測支援機器
7. スロープ(設置や撤去、持ち運びができる可搬式なものは除く)
8. 歩行器(歩行車を除く)
9. 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖

※1:上記7から9は、2024年4月1日から、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの提案を受け、利用者の意思決定で「貸与」と「購入」の選択が可能になりました
※2:上記7から9は、用途や使用場所が異なるなどの必要性が認められる場合に限り、同一種目の複数購入が可能です。申請書類内で複数購入の必要性を明記してください
※3:上記7から9のうち、貸与及び購入を選択できる福祉用具品目については、テクノエイド協会ホームページをご参照ください

申請について【手続きの流れ】

1. 福祉用具専門相談員・ケアマネジャー等と充分に相談した上、適正な用具を選定して購入します。
※特定福祉用具販売事業所には「福祉用具専門相談員」が配置されています。購入する際には、必ずアドバイスを受けましょう。
2. 介護保険課に、福祉用具専門相談員・ケアマネジャー等が支給申請書を提出します。
3. 市が申請内容を審査し、支給・不支給の決定をします。
4. 支給決定後、対象購入費の7割から9割を指定の金融機関等の口座に振り込みます。

支給額

1年間(4月1日から翌年3月31日まで)10万円を上限に、対象購入費の7割から9割を支給します。
*同一種目の用具の購入はできません。ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合・破損した場合・介護の程度が著しく高くなった場合など、例外的に購入可能な場合がありますので、ご相談ください。

支払方法

償還払い

購入時、利用者が費用の全額を支払い、申請後、購入費用の7割から9割が利用者指定の金融機関等の口座に振り込まれる支払方法です。申請のあった翌月末に、指定の金融機関等の口座に振り込みます。

受領委任払い

介護保険の福祉用具購入に関しては、原則「償還払い」となりますが、購入費の全額を支払うことが生計上困難な場合は、「受領委任払い」制度を利用することができます。
受領委任払い制度では、利用者は対象購入費用の1割を福祉用具販売事業所に支払います。残りの9割分については、利用者の同意に基づき、福祉用具を販売した事業者に市から直接支払いをします。

※受領委任払い制度を利用する場合には、狭山市に登録のある販売事業所で購入をするなどの条件があります。詳しくは、介護保険課まで。

申請書類

1. 狭山市介護保険福祉用具購入費支給申請書
2. 領収書…被保険者本人宛になっているかを確認(コピー可)
     複数用具を購入している場合、金額の内訳を記入
     税抜き価格が5万円以上の場合、200円分の収入印紙を貼付
3. 福祉用具のパンフレット等…購入した商品が確認できるもの(別商品も掲載されている場合は印を)
4. 福祉用具サービス計画書の写し…身体状況・ADLの記載が必須
                同意署名欄に署名又は捺印、若しくはその両方を記載
※すのこ等オーダー品については1から4に加え寸法等が記載された内訳書が必要となります。
※排泄予測支援機器については1から4に加え下記の2つの書類が必要となります。
(1)医学的な所見の確認書面(以下いずれか1つ)
 ・介護認定審査における主治医の意見書
 ・サービス担当者介護等における医師の所見
 ・介護支援専門員等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見
 ・個別に取得した医師の診断書
(2)排泄予測支援機器確認調書(PDF:52KB)
 ※購入先の販売事業者による記入が必要となります。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。