福祉用具購入費の支給(特定福祉用具販売)※介護予防を含む

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月28日

県指定の特定(介護予防)福祉用具販売事業者から福祉用具を購入した場合には、申請により福祉用具購入費を支給します。

対象

要介護・要支援認定を受けた方で、自立した日常生活を送るための支援として、福祉用具の購入が必要な方。

対象品目

  • 腰掛便座(補高を補助するもの)
  • 簡易浴槽
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 移動用リフトのつり具
  • 排泄予測支援機器

申請について【手続きの流れ】

  1. 福祉用具専門相談員・ケアマネジャー等と充分に相談した上、適正な用具を選定して購入します。※特定福祉用具販売事業所には「福祉用具専門相談員」が配置されています。購入する際には、必ずアドバイスを受けましょう。
  2. 介護保険課に、福祉用具専門相談員・ケアマネジャー等が支給申請書を提出します。
  3. 市が申請内容を審査し、支給・不支給の決定をします。
  4. 支給決定後、対象購入費の7割から9割を指定の金融機関等の口座に振り込みます。

支給額

1年間(4月1日から翌年3月31日まで)10万円を上限に、対象購入費の7割から9割を支給します。
*同一種目の用具の購入はできません。ただし、同一種目でも用途及び機能が異なる場合・破損した場合・介護の程度が著しく高くなった場合など、例外的に購入可能な場合がありますので、ご相談ください。

支払方法

償還払い

購入時、利用者が費用の全額を支払い、申請後、購入費用の7割から9割が利用者指定の金融機関等の口座に振り込まれる支払方法です。申請のあった翌月末に、指定の金融機関等の口座に振り込みます。

受領委任払い

介護保険の福祉用具購入に関しては、原則「償還払い」となりますが、購入費の全額を支払うことが生計上困難な場合は、「受領委任払い」制度を利用することができます。
受領委任払い制度では、利用者は対象購入費用の1割を福祉用具販売事業所に支払います。残りの9割分については、利用者の同意に基づき、福祉用具を販売した事業者に市から直接支払いをします。

※受領委任払い制度を利用する場合には、狭山市に登録のある販売事業所で購入をするなどの条件があります。詳しくは、介護保険課まで。

申請書類

  1. 狭山市介護保険福祉用具購入費支給申請書
  2. 領収書(写し可)*被保険者の名義・フルネームのもの
  3. 福祉用具のパンフレット等*購入した商品・金額の根拠がわかるように
  4. 福祉用具サービス計画書の写し*ADLの記載必須
  5. すのこ等オーダー品については寸法等が記載された内訳書

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。