生活困窮者自立支援制度

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2026年5月7日

経済的に困窮し、日常生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、専門の相談員が自立に向けた支援を行います。

実施事業

自立相談支援事業

経済的な問題だけでなく、心身や家庭の問題など複合的な問題に対応し、自立した生活を営めるように相談者の状況に応じた支援計画を作成し、それに基づく生活の安定や就労促進などの支援を行います。

住居確保給付金

家賃補助

離職などにより住居を失った方、または住居を失うおそれのある方に対して、一定期間、住居の家賃相当額を支給し、生活の土台となる住居を確保した上で、就職活動の支援を行います。

支給要件(支給要件をすべて満たしている方が対象となります
  • 狭山市内に住宅を賃貸して居住している方
  • 申請日において、離職及び廃業等をした日から2年以内である方
  • 離職や休業等の以前に、主たる生計維持者であった方
  • 申請日に属する月の収入及び預貯金が基準額以下である方
  • 受給決定後、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うことができる方
  • 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付金等を受けていない方
  • 暴力団員でない方

転居費用補助

収入が大幅に減少して経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居喪失のおそれのある方に対して、転居費用相当分を支給することにより家計の改善に向けた支援を行います。

支給要件(支給要件をすべて満たしている方が対象となります
  • 離職及び休業等により収入の合計額が著しく減少し、住居喪失者及び住居喪失のおそれがある方
  • 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である方
  • 申請日の属する月において、主たる生計維持者である方
  • 申請日に属する月の収入及び預貯金が基準額以下である方
  • 生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために転居が必要かつその費用の捻出が困難であると認められる方
  • 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付金等を受けていない方
  • 暴力団員でない方

就労準備支援事業

就労経験がない、社会に出るのが不安など、すぐに就労することが困難な方に対して、基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

家計改善支援事業

失業や借金など根本的な課題を把握し、相談者自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成など家計の立て直し支援を行います。

生活困窮世帯等の子どもに対する学習・生活支援事業

生活に困窮する世帯などの小学生から高校生までを対象に、日常的な生活習慣や進学に関する支援や高校進学者の中退防止に関する支援など、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

学習・生活支援を利用している方で、高校や大学等への進学者には、クラウドファンディング型のふるさと納税を活用し就学応援金を支給します。

相談窓口

生活困窮者自立支援制度に係る相談窓口
事業名 住所 電話番号 受付時間

自立相談支援事業
住居確保給付金
就労準備支援事業
家計改善支援事業

狭山市社会福祉協議会狭山市駅東口事務所
狭山市富士見1丁目1番11号

04-2956-7665

8時30分から17時15分
(土日祝日、年末年始<注釈1>を除く)

生活困窮者等の子どもに
対する学習・生活支援事業

狭山市福祉政策課
トータルサポート室
狭山市入間川1丁目23番5号

04-2937-7619
(直通)

9時00分から16時30分
(土日祝日、年末年始<注釈1>を除く)

注釈1:令和8年度の年末年始による閉庁期間は12月29日から1月3日までとなります。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課トータルサポート室

電話:04-2937-7619

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。