令和6年度住民税非課税世帯支援追加給付金

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更新日:2025年1月29日

令和6年度住民税非課税世帯支援追加給付金の支給要件に当てはまる世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
支給対象世帯には、2025年1月16日(木曜日)に振込のお知らせ(ハガキ)を、もしくは1月23日(木曜日)に確認書(封筒)を送付しました。
1.振込のお知らせ(ハガキ)が送付される支給対象世帯
令和5年度及び6年度に実施した住民税非課税世帯への給付金を受給した世帯で口座を把握している世帯、または支給対象世帯で公金受取口座を登録している世帯
2.確認書(封筒)が送付される支給対象世帯
令和5年度及び6年度に実施した住民税非課税世帯への給付金で支給実績がなく口座を把握できていない世帯、及び2024年1月2日から12月13日までの間に狭山市に転入届を提出した世帯で、課税地(令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村)での所得状況が確認できた世帯
3.申請が必要な支給対象世帯
・2024年1月2日以降に狭山市に転入した世帯で、課税地(2024年1月1日時点で住民登録のあった市区町村)での所得状況が一定期間内に確認できなかった世帯
・2024年12月13日までに狭山市に転入したが、転入届の提出が2024年12月14日以降の世帯
・令和6年度の住民税の申告がない方(非課税に該当)がいる世帯
※3に該当する世帯には、振込のお知らせ(ハガキ)及び確認書(封筒)をお送りしていません。この給付金を受け取るための申請が必要となります。
申請に必要なものは、状況により異なりますので、狭山市給付金コールセンターまでお問い合わせください。
「令和6年度住民税非課税世帯支援追加給付金における低所得者の子育て世帯への加算給付」はこちら

支給対象世帯

次の支給要件1から6のすべてを満たす世帯
1.基準日(2024年12月13日)時点で狭山市に住民登録がある
2.世帯全員の令和6年度住民税が非課税である
3.令和6年度住民税が課税されている親族等の扶養を受けている者のみで構成されている世帯ではない(他市区町村で単身赴任している配偶者が狭山市内の家族を扶養している場合など)※令和5年(2023年)中の税法上の扶養状況
4.他の市区町村において当該給付金の対象になっていない
5.租税条約による住民税の課税免除の適用を受けていない
6.2024年1月1日に国内に居住している

支給額

1世帯あたり3万円
支給は1世帯1回限りです。

支給の手続き

振込のお知らせ(ハガキ)が届いた場合

振込のお知らせ(ハガキ)のC面に記載されている金融機関口座へ振り込みます。
この場合、申請の手続きは不要です。
2025年1月31日(金曜日)の振込を予定しております。

確認書(封筒)が届いた場合

確認書(封筒)が届きましたら、確認書のB面に必要事項を記入または押印し、キリトリ線で切り取って、必要書類を同封して、返信用封筒でご返送ください。
確認書の受理後、約1か月半から2か月で支給します。
なお、支給決定通知はお送りしませんので、振込については通帳を記帳するなどご自身で確認いただきますようお願いします。
支給の手続きについて、ご不明な点がある場合は狭山市給付金コールセンター(0120-837-831)までお問い合わせください。なお、混雑が予想されますので市役所への持参はご遠慮ください。
※2025年2月3日(月曜日)8時30分からはオンライン申請も可能です。オンライン申請はこちら(外部サイト)
※オンライン申請サイトへのアクセスは2025年5月22日(木曜日)23時59分までとなります。

申請期限

2025年4月30日(水曜日)必着

お問い合わせ

狭山市給付金コールセンター
電話番号:0120-837-831
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

よくある質問(Q&A)

Q1.基準日(2024年12月13日)において、狭山市に住民登録があり、令和6年度住民税が非課税なのに支給についてのお知らせが届いていません。なぜでしょうか。

A.基準日において狭山市に住民登録があり、ご自身の令和6年度住民税が非課税であっても、下記のいずれかに該当する世帯は支給対象世帯に該当しないため振込のお知らせ及び確認書を送付していません。
1.同じ世帯の中に令和6年度住民税が課税されている人がいる世帯
2.同じ世帯の中に令和5年中の収入(所得)を申告していない(未申告)人がいる世帯※住民税の申告をすることにより給付金の対象となる場合があります。
3.令和6年度住民税が課税されている親族等の扶養を受けている人のみの世帯

Q2.「令和6年度住民税が課税されている親族等の扶養を受けている」とはどのような状況ですか。

A.住民税が課税されている親族の税法上の扶養(被扶養者)となっている状態のことです。税法上とは、同一世帯の親族以外でも所定の条件を満たす場合は扶養とすることが可能です。(例:市外に住んでいる子が狭山市に住んでいる高齢者の親を被扶養者として申告する。市外に住んでいる親が学生で一人暮らししている子を被扶養者として申告するなど)
なお、税法上の被扶養者と、健康保険等の被扶養者では要件が異なります。

Q3.基準日(2024年12月13日)以降に狭山市に転入した場合は対象となりますか。

A.狭山市での支給対象とはなりません。基準日(2024年12月13日)時点で住民登録のあった自治体にお問い合わせください。

Q4.2024年1月2日以降に狭山市に転入した人が世帯にいる場合は対象になりますか。

A.2024年1月2日以降に狭山市に転入した方がいる世帯につきましては、該当者の2024年1月1日時点で住民登録のあった市区町村に令和6年度の所得状況を確認し、対象となった世帯には確認書(封筒)を送付しております。
確認書(封筒)が届いていない場合には、支給対象世帯に該当しない場合があります。(Q1を参照)

Q5.2024年1月2日以降に日本に入国しました。給付金の対象となりますか。

A.2024年1月1日時点で日本国内に住民登録がなく、令和6年度住民税の課税対象となっていない(課税権がない)場合は、本給付金の支給対象外となります。

Q6.昨年退職して、現在収入がありません。給付金はもらえますか。

A.令和6年度住民税は令和5年中の所得(2023年1月から12月末までの所得)をもとに課税を行います。令和6年度住民税が課税されている場合は、本給付金は支給対象外になります。

差押禁止等について

令和6年12月17日付け「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行細則の一部を改正する命令」により
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません
・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません

給付金を装った詐欺等にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
狭山市や内閣府が、給付金を受け取るためにATMの操作をお願いすることや、手数料を請求することはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、狭山市や最寄りの警察署、警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 福祉政策課

電話:04-2937-7562

FAX:04-2954-6262

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