生活保護
生活保護制度の概要
病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困っている人に対して、国民の生存権の保障を規定した日本国憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分のくらしを支えられるように支援することを目的とした制度です。
この制度は、生活保護法に基づいて行われます。
生活保護の基本原理
無差別平等の原理
生活保護法に定める要件を満たすかぎり、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。
健康で文化的な最低生活保障の原理
健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。
保護の補足性の原理
生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力等を利用し、また、民法に定める扶養義務者の扶養、及び他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。
生活保護が決定されるまで
相談
生活に困っている、生活保護を利用したいと思ったら、福祉事務所に相談しましょう。
相談時には生活状況や資産状況、ご親族との交流状況などを確認させていただきます。プライベートな部分もあるため、お話は可能な範囲で構いませんので、お気軽に相談してください。相談の中で、生活保護の制度について詳しく説明を聞き、生活保護の利用が必要な場合には申請をしてください。
生活保護の申請
生活保護を受けるには本人や家族等の申請が必要です。申請をするときには、申請書に必要事項を記入し、福祉事務所に提出してください。
なお、保護の補足性の原理により、次の項目のうち活用できるものがあるときは、優先して活用していただくことになります。
資産の活用
預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。ただし、一定条件のもとに福祉事務所からその保有を認められる場合もありますのでご相談ください。
また、土地や家屋などの不動産を所有している方は、生活保護の受給に先立って、不動産を担保とした貸付制度の利用を優先していただく場合があります。
能力の活用
世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。
働く能力があるにもかかわらず収入を得るための努力をしない方は生活保護を受けられない可能性があります。
他の制度の活用
生活保護以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。
扶養義務者の援助
親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合はそちらを優先してください。
なお、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで、生活保護が利用できないということにはなりません。
また、DVや虐待など、特別な事情がある場合は、親族への照会を見合わせることもあるため、事前にご相談ください。
調査
生活保護の申請をすると福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により、保護が必要かどうかの調査を行います。
調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入や資産の状況、その他保護の決定に必要な事項になります。
決定
調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要であるならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くても30日以内)に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。
審査請求
決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。
保護の決め方
生活保護は原則として世帯(暮らしをともにしている家族)を単位として適用されます。その世帯全体の最低生活費の額と世帯の収入額の合計を比較し、不足する場合には、その不足する額が保護費として支給される仕組みになっています。
世帯の収入額が最低生活費を上回る場合、保護は適用されません。
最低生活費
その世帯のくらしの実態(年齢、人数、健康状態、住んでいる地域)などをもとに国で決めた基準により計算された1か月分の生活費で、月によって変わる場合があります。
収入
働いて得た収入、年金、手当などの他の制度等により支給される金銭、他者からの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯全員の収入を合計したものです。
保護の内容
生活保護は以下の8種類の扶助から構成されています。
支給方法は、金銭で支給されますが、医療扶助や介護扶助のように福祉事務所が代わって支払う場合もあります。
また、費用の支給にはそれぞれ一定の条件がありますので、事前に地区担当員に相談してください。
生活扶助
日常生活に必要な食費や光熱水費などの費用
住宅扶助
家賃、地代または住宅の修理費などの費用
教育扶助
義務教育にともなって必要な学用品費、給食費などの費用
介護扶助
介護サービスが必要な場合の費用
医療扶助
病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用
出産扶助
出産などに要する費用
生業扶助
技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用
葬祭扶助
葬祭に要する費用
守っていただくこと
生活上の義務
働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努めなければなりません。
譲渡禁止
保護または就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給を受ける権利は、他人に譲り渡すことはできません。
届出の義務
申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったとき、住まいや家族構成について変わったことがあったときなどは、すぐに福祉事務所に届け出ていただきます。
指示等に従う義務
生活上に応じて、適切な保護をするために、指導や指示をすることがあります。指導や指示に従わない場合は、保護を受けられなくなることがあります。
保護費の返還等
生活保護法第63条
窮迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。
生活保護法第78条
事実と違う申請や未申告など、不正な手段により保護費を受け取ったときは、その費用を徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することがあります。
また、不実の申請その他不正な手段により保護を受けたことについて、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されることがあります。
暴力団員に対する生活保護
申請者及び申請者と生計を同一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと、また、受給期間中に暴力団員にならないこと。
暴力団関係者と判明した場合には、申請は却下し、受給中の場合は保護の廃止を検討します。
暴力団とは
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第2項にあるとおり、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」を指します。
関係書類
生活保護のしおり
介護扶助関係
葬祭扶助関係
このページに関するお問い合わせは
福祉部 生活福祉課
電話:04-2941-2052
FAX:04-2954-6262