介護サービス(在宅サービス)

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更新日:2021年6月28日

要介護1から5と認定された方が利用できるサービスです。

ケアプランの作成

サービスを利用するためには、まず居宅介護支援事業所に相談し、ケアマネジャー(介護支援専門員)に「ケアプラン」の作成を依頼します。
介護サービスは、ケアプランに沿って利用することができます。

自宅での生活の手助けになるサービス

サービス利用者は、サービスに係る費用の一部を支払います。(負担割合は収入状況によって異なります)。サービスによっては負担額以外に食材料費、訓練・レクリエーション教材費、利用者嗜好品購入費の実費相当額がかかる場合があります。

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排せつ等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の日常生活上の援助を行います。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。

例えばこんな時に使えます

入浴やトイレに行くのに手を貸してほしい。
洗濯や掃除などが十分にできない。

注意!介護保険の対象にならない場合があります!

利用者以外の家族のための家事(利用者家族のための洗濯・調理、利用者が利用しない居室等の掃除、自家用車の洗車・掃除、来客対応等)
日常生活の家事の範囲を超えるもの(床のワックスがけ、草むしり、ペットの世話等)
金銭・貴重品の取り扱い(預金の引き出し、預け入れ等)
利用者本人が不在の時の利用

訪問入浴介護

介護職員と看護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

例えばこんな時に使えます

ひとりでお風呂に入れない。
気持ちよくお風呂に入りたい。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるためにリハビリテーションを行います。

例えばこんな時に使えます

自宅でリハビリを続けていきたい。
自分や家族ではリハビリができない。

訪問看護

疾患等を抱えている人へ、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

例えばこんな時に使えます

床ずれの手当てをしてほしい。
経管栄養や点滴の管理などをしてほしい。

居宅療養管理指導

通院が困難な人へ、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・看護師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

例えばこんな時に使えます

通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい。
歯や入れ歯のチェックをしてほしい。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(地域密着型サービス)

日中、夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、入浴・排せつ・食事などの介護や看護及び、日常生活上の緊急時の対応などを行います。

地域密着型サービスとは?

原則として、狭山市民の方のみが利用できるサービスです。
認知症高齢者や中重度の要介護者等の生活を、住みなれた地域で支えるためのサービスです。

施設に行って支援やリハビリを受けたい

通所介護(デイサービス)

通所介護施設に通い、食事・入浴などの生活上の支援や、生活行為向上のため機能訓練を日帰りで行います。

例えばこんな時に使えます

外出をして人との交流を持ちたい。

家族の介護の手を休めたい。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関等に通い、食事・入浴など生活上の支援や、生活機能向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

例えばこんな時に使えます

施設に通ってリハビリを受けたい。

家族の介護の手を休めたい。

小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)

事業所に通い、食事・入浴などの生活上の支援を行う「通い」のサービスを中心に、利用者の状態や希望に応じ、随時居宅への「訪問」や短期間の「泊まり」のサービスを組み合わせて利用できます。

※ケアプランの作成は、利用する事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成し、サービスが利用できます。

地域密着型サービスとは?

原則として、狭山市民の方のみが利用できるサービスです。

認知症高齢者や中重度の要介護者等の生活を、住みなれた地域で支えるためのサービスです。

一時的に施設に泊まりたい

短期入所生活介護(ショートスティ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

例えばこんな時に使えます

しばらく介護の手を休めたい。
諸事情により家庭で生活介護ができない。

注意!介護保険の対象にならなくなる場合があります!

ショートスティは、在宅生活を継続していくためのサービスです。
特別な理由なく、長期に渡る宿泊利用はできません。

短期入所療養介護(医療型ショートスティ)

介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

例えばこんな時に使えます

しばらく介護の手を休めたい。
諸事情により家庭で療養介護ができない。

有料老人ホームなどに入所してサービスを受けたい

特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している人に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

例えばこんな時に使えます

老人ホームを生活の場としている。

生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

例えばこんな時に使えます

便利な福祉用具があるとよい。
介護を受けやすい住まいの環境にしたい。

対象となる福祉用具
品名

要介護1

要介護2・3

要介護4・5

車いす(車いす付属品を含む)×

特殊寝台(特殊寝台付付属品を含む)

×
床ずれ防止用具×
体位変換器×
手すり(工事を伴わないもの)
スロープ(工事を伴わないもの)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器×
移動用リフト(つり具を除く)×

自動排泄処理装置

○利用できます △一部利用できます(尿のみを吸引するものは利用できます) ×原則、利用できません

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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