介護予防サービス(在宅サービス)

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更新日:2023年2月15日

要支援1・2と認定された方が利用できるサービスとなります。

ケアプランの作成

サービスを利用するためには、まず、お住いの地区の地域包括支援センターに相談し、自分に合った「介護予防ケアプラン」の作成を依頼します。
介護予防サービスは、介護予防ケアプランに沿って利用することができます。

自宅での生活の手助けになるサービス

※今まで介護予防サービスで提供されていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」は、介護予防・生活支援サービス事業からの提供になりました。

サービス利用者は、サービスに係る費用の一部を支払います。(負担割合は収入状況によって異なります)。サービスによっては負担額以外に食材料費、訓練・レクリエーション教材費、利用者嗜好品購入費の実費相当額がかかる場合があります。

介護予防訪問入浴介護

疾病などの特別な理由がある場合に、介護職員と看護職員が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

例えばこんな時に使えます

理由があって自宅のお風呂に入れない。

介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。

例えばこんな時に使えます

自宅でリハビリを続けていきたい。

自分や家族ではリハビリができない。

介護予防訪問看護

疾病等を抱えて外出が困難な人について、看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

例えばこんな時に使えます

病気などで外出がむずかしい。

経管栄養や点滴の管理などをしてほしい。

介護予防居宅療養管理指導

通院が困難な人へ、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、看護師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います

例えばこんな時に使えます

通院が困難なので自宅で療養上の指導を受けたい。

歯や入れ歯のチェックをしてほしい。

施設に行って支援やリハビリを受けたい

※今まで介護予防サービスで提供されていた「介護予防通所介護(デイサービス)」は、「通所型サービス」として、介護予防・生活支援サービス事業からの提供になりました。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。また、その人の目標に合わせた選択的なサービスも提供します。

例えばこんな時に使えます

施設に通ってリハビリを受けたい。

自分でできることを増やしたい。

介護予防小規模多機能型居宅介護(地域密着型サービス)

事業所に通い、食事・入浴などの生活上の支援を行う「通い」のサービスを中心に、利用者の状態や希望に応じ、随時居宅への「訪問」や短期間の「泊まり」のサービスを組み合わせて利用できます。

※ケアプランの作成は、利用する事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成し、サービスが利用できます。

地域密着型サービスとは?

原則として、狭山市民の方のみが利用できるサービスです。

認知症高齢者や中重度の要介護者等の生活を、住みなれた地域で支えるためのサービスです。

一時的に施設に泊まりたい

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした食事、入浴、排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

例えばこんな時に使えます

しばらく家族の介護の手を休めたい。

家族の病気などの事情により家庭で生活介護ができない。

注意!介護保険の対象にならなくなる場合があります!

ショートステイは、在宅生活を継続していくためのサービスです。

特別な理由なく、長期に渡る宿泊利用はできません。

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設や医療機関などに短期入所して、介護予防を目的とした医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

例えばこんな時に使えます

しばらく家族の介護の手を休めたい。
家族の病気などの事情により家庭で療養介護ができない。

有料老人ホームなどに入所してサービスを受けたい

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している人に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを行います。

例えばこんな時に使えます

老人ホームなどで介護予防サービスを利用したい。

生活環境を整えるサービス

介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて貸与を行います。
なお、使用期間は限定し、定期的に必要性を見直します。

例えばこんな時に使えます。

便利な福祉用具があるといい。
介護を受けやすい住まいの環境にしたい。

対象となる福祉用具
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

車いすや特殊寝台等、上記以外の福祉用具については、要支援での利用が想定しづらいことから、原則的に保険給付の対象となりません。
ただし、一定の条件に該当する人は例外的に対象とされますので、ケアマネジャーにご相談ください。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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