国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
前年の12月31日時点の年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族の方について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び非課税限度額の算出に係る扶養親族から除外されます。
- 留学により非居住者となった方
- 障害者の方
- 扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。必要書類につきましては、以下の通りです。
扶養親族の年齢/必要書類 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | その他必要書類 | |
---|---|---|---|---|
~15歳※1 | ○ | ○ | ー | |
16歳~29歳 | ○ | ○ | ー | |
30歳~69歳 | 留学により非居住者となった方 | ○ | ○ | ○ 「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」又は「在留カードに相当する書類の写し」 |
障害者の方※2 | ○ | ○ | ー | |
扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 | ○ | ○ 親族毎に 38万円以上※3 |
ー | |
70歳~ | ○ | ○ | ー |
※1 15歳以下の扶養親族は、年少扶養親族に該当するため所得税及び市民税・県民税の計算上、扶養控除の対象になりません。
※2 障害者控除の要件に従います。
※3 国外居住親族毎に、その年において送金したその金額と、その合計金額を送金関係書類により明らかにする必要があります。
障害者控除及び扶養控除の要件につきましては、下記のリンクをご覧ください。
親族関係書類とは
国外居住親族が納税義務者の親族であることを証明するものをいいます。
次のいずれかの書類の添付または提示が必要です。(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳されたものも必要です。)
- 国外居住親族が日本人の方の場合
戸籍の附票の写し等国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 国外居住親族が外国人の方の場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)
なお、1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所のすべてが記載されていない場合や、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
送金関係書類とは
納税義務者が国外居住親族を扶養する年において、国外居住親族の各人に対して生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。
次の1または2の書類の添付または提示が必要です。(外国語で書かれている場合は日本語に翻訳されたものが必要です。)
- 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引で、納税義務者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
- クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことで、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和5年度以前は、特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得について所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度より、所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、合計所得金額が所得税と同じ金額となるため、市民税・県民税上の扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種行政サービス等に影響が出ることがありますのでご注意ください。
森林環境税(国税)の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国税として市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて、1人当たり年額1,000円を市区町村が徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、市民税・県民税に均等割がそれぞれ500円(計1,000円)加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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