所得の概要
給料・賃金・賞与などから生じる所得のことをいいます。
所得の算出方法
給与所得者については、必要経費の計算が困難であるため、収入に応じた給与所得控除を収入から差し引くことで所得を算出します。
- 計算方法
給与所得=収入金額-給与所得控除
給与所得の計算表
給与所得の算出にあたっては、下記の表に当てはめて計算することで所得金額が算出できます。
令和3年度以降
給与の収入金額(A) |
給与の所得金額 |
---|---|
~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | (1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×2.4円+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | (1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×2.8-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | (1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×3.2-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円~ | A-1,950,000円 |
令和2年度以前
給与の収入金額(A) |
給与の所得金額 |
---|---|
~650,999円 |
0円 |
651,000~1,618,999円 | A-650,000 |
1,619,000円~1,619,999円 |
969,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 |
970,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 |
974,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 |
(1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×2.4円 |
1,800,000円~3,599,999円 |
(1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×2.8-180,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 |
(1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×3.2-540,000円 |
6,600,000円~9,999,999円 |
A×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~ |
A-2,200,000円 |
特定支出
特定支出とは
通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費のことをいいます。なお、特定支出の適用にあたっては、給与等の支払者の証明書や領収書等を添付のうえ、申告が必要となります。
算出方法
給与所得=収入金額-給与所得控除-(特定支出-給与所得控除÷2)
所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除額が控除されます
A 給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
(1)特別障害者に該当する
(2)23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×0.1
B 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得金額(上限10万円)+公的年金等の雑所得金額(上限10万円))-10万円
※Aの所得金額調整控除額がある場合は、Aの控除後の給与所得金額で計算
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。