山林所得

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更新日:2015年12月14日

所得の概要

 山林(伐採したもの・立木のまま)の譲渡から生じる所得のことをいいます。ただし、取得してから5年以内の山林を譲渡した場合は、事業所得または雑所得となります。なお、山林所得については、譲渡所得を他の所得と区分し、譲渡所得だけに特別の税率を適用して税額を計算する分離課税の対象となります。

  • 山林所得の税率・・・10%(市民税6%,県民税4%)

所得の算出方法

 収入から、取得費・植林費・伐採費などの必要経費を差し引き、さらに特別控除を差し引いた金額が所得となります。

  • 計算方法

山林譲渡所得=収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円)

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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