土地建物等譲渡所得

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更新日:2015年12月14日

所得の概要

 土地・建物等の譲渡から生じる所得のことをいい、譲渡した土地・建物等を取得してから譲渡するまでの保有期間により、次の2種類に区分されます。なお、土地建物等譲渡所得については、譲渡所得を他の所得と区分し、譲渡所得だけに特別の税率を適用して税額を計算する分離課税の対象となります。

短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年以内の土地・建物等の譲渡

長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡

所得の算出方法

 収入から、必要経費(取得費・譲渡に要した費用)を差し引いた金額が所得となります。なお、一定の条件を満たした場合は、さらに特別控除を差し引きます。

  • 計算方法

土地建物等譲渡所得=収入金額-必要経費-特別控除

特別控除

 譲渡した土地・建物等が一定の用件を満たす場合は、次のとおり特別控除の適用がある場合があります。

  • 収用交換等の場合:5,000万円
  • 居住用財産を譲渡した場合:3,000万円
  • 特定土地区画整理事業の場合:2,000万円
  • 特定住宅地造成事業等の場合:1,500万円
  • 農地保有の合理化等の場合:800万円

税額の計算方法

短期譲渡所得

区分

計算方法

【一般所得分】
土地や建物などの一般の譲渡

左記の譲渡所得×9%(市民税5.4%,県民税3.6%)

【軽減所得分】
土地などを国や地方公共団体に譲渡した場合の特例

左記の譲渡所得×5%(市民税3%,県民税2%)

長期譲渡所得

区分

計算方法

【一般所得分】
土地や建物などの一般の譲渡

左記の譲渡所得×5%(市民税3%,県民税2%)

【特定所得分】
土地などを優良宅地の造成等のため譲渡した場合の特例

  • 左記の譲渡所得が2,000万円以下のとき

左記の譲渡所得×4%(市民税2.4%,県民税1.6%)

  • 左記の譲渡所得が2,000万円を超えるとき

(左記の譲渡所得-2,000万円)×5%(市民税3%,県民税2%)+80万円(市民税48万円,県民税32万円)

【軽課所得分】
所有期間が10年を超える居住用の建物やその敷地などを譲渡した場合の特例

  • 左記の譲渡所得が6,000万円以下のとき

左記の譲渡所得×4%(市民税2.4%,県民税1.6%)

  • 左記の譲渡所得が6,000万円を超えるとき

(左記の譲渡所得-6,000万円)×5%(市民税3%,県民税2%)+240万円(市民税144万円,県民税96万円)

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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