所得の概要
株式や出資金に対する剰余金の配当などから生じる所得のことをいいます。上場株式等の配当所得等については、他の所得と合算する総合課税と、配当所得だけに特別の税率を適用して税額を計算する分離課税を選択することができます。
なお、平成28年(2016年)1月以降に支払いのあった特定公社債等(国債、外国債等)の利子等についても、上場株式等の配当等として申告分離課税の対象となりました。
配当割額
上場株式等の配当や特定公社債等の利子等からは、支払いのあった期間に応じ、次のとおり住民税配当割が特別徴収されます。
平成26年(2014年)1月以降に支払われる上場株式等の配当・・・5%
平成16年(2004年)1月から平成25年(2013年)12月に支払われる上場株式等の配当・・・3%
申告について
上場株式等の配当等
(1)1回に支払いを受ける配当等の額ごと申告不要とすることができます。ただし、大口株主等(発行済株式等の総数の3%以上を保有)は申告不要を選択することはできません。
(2)申告をすることとした上場株式等の配当等(特定公社債等の利子等を除く)については、そのすべてが総合課税または分離課税となり、上場株式等の配当ごとに総合課税と分離課税を選択することはできません。
(3)申告不要とした場合は所得として扱われませんが、申告をした場合は所得として扱われ、国民健康保険や介護保険等の各種保険料に影響を及ぼす場合があります。また、一度申告をすると取消ができません。
(4) 所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択するためには、納税通知書の送達前までに、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
一般株式等の配当等
所得税では一定の条件を満たせば申告不要を選択することができますが、市民税・県民税では申告不要とすることができないため、申告が必要となります。
所得の算出方法
収入から、株式等の購入や出資するために借り入れた負債の利子を差し引いた金額が所得となります。
- 計算方法
配当所得=収入金額-負債の利子
分離課税を選択した場合の税率
所得の生じた時期 | 税率 | 内訳 |
---|---|---|
平成26年(2014年)1月以降 |
5% |
市民税3% |
平成16年(2004年)1月から平成25年(2013年)12月 |
3% |
市民税1.8% |
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
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