株式等譲渡所得

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更新日:2017年4月1日

所得の概要

株式等の譲渡から生じる所得のことをいいます。株式等譲渡所得については、譲渡所得を他の所得と区分し、譲渡所得だけに特別の税率を適用して税額を計算する分離課税の対象となります。なお、平成28年(2016年)1月以降に生じた特定公社債等(国債、外国債等)の譲渡所得等についても、上場株式等の譲渡所得として申告分離課税の対象となりました。

株式等譲渡所得割額

源泉徴収口座で取引を行った上場株式等の譲渡所得からは、次のとおり住民税株式等譲渡所得割が特別徴収されます。
平成26年(2014年)1月以降に支払われる上場株式等の譲渡・・・5%
平成16年(2004年)1月から平成25年(2013年)12月に支払われる上場株式等の譲渡・・・3%

所得の算出方法

収入から、株式等の取得費用や譲渡に要した手数料などの必要経費を差し引いた金額が所得となります。

  • 計算方法

株式等譲渡所得=収入金額-必要経費

申告義務

上場株式等の譲渡

  • 特定口座での取引

1.『源泉徴収口座』での取引
(1)住民税株式等譲渡所得割が源泉徴収されるため、申告するかしないかを選択することができます。(申告不要の特例)
(2)申告不要とした場合は所得として扱われませんが、申告をした場合は所得として扱われ、国民健康保険や介護保険等の各種保険料に影響を及ぼす場合があります。また、一度申告をすると取消ができません。
(3)所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択するためには、納税通知書の送達前までに、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。
2.『簡易申告口座』での取引
譲渡益が生じた場合には、譲渡所得を申告する必要があります。

  • 一般口座での取引

譲渡益が生じた場合には、譲渡所得を申告する必要があります。

一般株式等(上場株式等以外)の譲渡

譲渡益が生じた場合には、譲渡所得を申告する必要があります。

税率

所得の生じた時期 区分 税率 内訳

平成26年(2014年)1月以降

上場株式等
一般株式等

5%

市民税3%
県民税2%

平成16年(2004年)1月から
平成25年(2013年)12月

上場株式等

3%

市民税1.8%
県民税1.2%

一般株式等 5%

市民税3%
県民税2%

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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