後期高齢者医療保険料

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更新日:2026年4月30日

令和8(2026)年度の保険料

従来の保険料(医療分)とあわせて、子ども・子育て支援納付金分(子ども分)が賦課されます。
埼玉県の保険料(外部サイト)(埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
子ども・子育て支援金制度リーフレット(外部サイト)

保険料の計算方法

個人単位での計算です。

  • 均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)…年額53,700円
  • 所得割(被保険者の所得に応じて負担する部分)…料率9.74パーセント

後期高齢者医療保険料(年額)=均等割(年額53,700円)+所得割{(所得金額―43万円(基礎控除額))×所得割率9.74%}

※「保険料(年額)に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
※年の途中で75歳になった年度や転出等の場合は、月割での計算となります。
埼玉県後期高齢者医療保険料の計算シート(外部サイト)(埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

保険料の上限

年額87万1千円

保険税の軽減制度

均等割の軽減

所得が低い世帯の方は、所得に応じて均等割分の保険料が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額を基に判定します。

軽減割合基準
軽減割合

軽減後の均等割額

軽減判定基準※
青字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)

7割*

14,900円

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)

5割 26,840円 基礎控除額(43万円)+31万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)
2割

42,950円

基礎控除額(43万円)+57万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数ー1)

※2026年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金については、公的年金雑所得からさらに15万円を差引いた額で判定します。
*医療分は、7.2割となります。

被用者保険の被扶養者であった方の均等割額軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・船員保険など)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、加入後2年を経過する月まで均等割額が5割軽減されます。
※国民健康保険・国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。
※被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合、軽減される割合の多いほうが適用されます。所得割額は引き続きかかりません。

納付方法・納期等

保険料の減免制度

後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について

納付額の確認方法

・特別徴収の方は、日本年金機構や各種共済組合等の年金保険者から1月中旬から下旬頃に送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に保険料額が記載されています。
・普通徴収の方は、お納めいただいた納入通知書の領収証書または狭山市役所収税課から1月下旬頃にお送りする「納付済額のお知らせ」でお支払いされた保険料額をご確認ください。

1月から12月までの期間にお支払いされた後期高齢者医療保険料の納付額は、確定申告や市民税等の申告、年末調整をする際に社会保険料控除として申告できます。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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